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2017.04.14
1133号 総務委(4月13日)での質問
標記における地方公務員法及び地方自治法の一部改正案の審議で、質問しました。その大要は、次のとおりです。
① 地方自治体における臨時・非常勤職員はこの10年間に20万人増えて、平成28年で約64万人となった。自治体の行政サービスを減らさずに地方行革ということで定数削減だけすれば、結局臨時・非常勤の職員を増やさざるを得なくなる。行革とは、行政サービスを減らすこと、また民間に委託できるものや住民参加の共働に頼るものはそうすること、公が増えても官を抑えることだと思うがどうか。
② 臨時・非常勤職員の法的な位置付けを明確にすることは地方公務員法上積年の課題であり、平成21年と26年には総務省通知を出し、適正な任用、勤務条件とするよう要請して来たが自治体の対応は進まず、今日を迎えた。その意味で今回の改正は遅過ぎる感がある、何故進まなかったのか。
③ 今回の改正により、「会計年度任用職員」には自治体の判断で期末手当を「支給できる」こととなるが、勤勉手当など他の手当は対象とならない、何故限定したのか。また、「支給できる」という規定は自治体の判断によっては支給しないこともできる。しかし、国家公務員の例や常勤職員との均衡を考えれば支給した方がよいと私は思う。そうならば、地方財政措置も当然に講じられるべきだろう。
④ 臨時・非常勤職員64万人のち男性16万人、女性48万人で、女性が3/4と大半を占める。そこで育児休業制度の適用の問題が出て来る。今回の改正で会計年度任用職員となれば法的には適用されるが、それには地方自治体の条例改正が必要となる。そのことを自治体に広く徹底して欲しい。
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