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2015.08.03
996号 平和安全特委(7月29日)での私の質問(その二)
④ 集団的自衛権の発動の要件について、政府案では「存立危機事態」として新3要件を掲げているが、文言が大仰な割りには中味がアイマイ不明確で、いわゆる「歯どめ」「線引き」がなく、最終的には政府の判断次第の白紙一任に近く、違憲の疑いがある。維新案は「武力攻撃危機事態」と名付け、要件を外形標準的に判り易くしている。すなわち(ア)日本周辺で、(イ)条約締結国の軍隊が、(ウ)日本防衛のため活動中武力攻撃を受け、エ)引続き日本に対する武力攻撃が発生する明白な危険がある、事態において発動だ。おかげで多くの学者、有識者が合憲と認定してくれている。
⑤ 周辺事態法の関係では、周辺概念を堅持し、地理的制約を明確にする立場で改悪に反対だ。これは後方地域支援についても同じ。地理的には極東が基本、必要ならば極東周辺の南シナ海を含める、したがって地球の裏側、インド洋や中東などには行かない。かりに行けるとしても、今の自衛隊の体制では適切に対応出来ないうえに、最も大切な周辺地域が手薄になることを懸念している。自衛隊がグローバルに展開するにはまだ早いと私どもは考えている。
⑥ 衆院に提出した、グレーゾーン事態処理のための領域警備法案は必要だ。東シナ海ガス田周辺での中国の構造物建設等を見ても、関係省庁の連携の仕方をあらかじめ法的に定めておく必要性を強く感じる。できないのは各省庁のセクショナリズムなので、この際首相のリーダーシップの発揮が望まれるところだ。
⑦ ホルムズ海峡の機雷掃海は、維新案では経済危機は対象外なのでできない。政府案では海外派兵になるものの、新3要件に合致すれば可能としている。しかし、私は、憲法上より正当性があるのは国連安保理決議等による後方支援だと思う。
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