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2014.11.07
927号 消費税増税凍結法案について
わが党は、みんなの党、生活の党とともに、11月4日に消費税増税凍結法案を衆院に提出しました。野田内閣当時に民主・自民・公明の3党合意に基づく消費税増税法が成立しましたが、その附則18条を改正しようとするものです。内容に少し追加し施行期日を別に決めるだけですが、その概要は次のとおりです。
① 消費税増税法の税率10%に係る部分の施行期日について、別に法律で定める日とすること。凍結を何時までにするかは法定せず、別に法律に定めることとしたが、その方がどのような事態にも対応できるからだ。この変更には2本の法律の改正を要するが、事柄は簡単なものの大変な政治的エネルギーが求められよう。
② 消費税率の引上げに当たっては、次の2つの措置を必須とすること。これがいわゆる「身を切る改革」の実行で、引上げの大前提となる。ア、引上げに当たっては、国会議員の定数削減、国会議員の歳費及び期末手当の削減、国家公務員の給与の削減、歳入庁の設置、特別会計の見直し及び国の不要な資産の売却その他歳出の削減及び歳入の増加を図ることを条件とする。イ、10%引上げ実施日を法律で定める際の確認対象となる経済指標として、名目及び実質の賃金上昇率及び完全失業率を加えるとともに、勘案事項として、歳出の削減及び歳入の増加の成果を加える。いずれも重要で、かつ厳しい指標だ。
③ 消費税増税に合わせて、子ども・子育て支援や公的年金の受給緩和などの改善が予定されているが、引上げが凍結された場合でも、それに関わらず改善されるよう、施行期日は当初通り所要の改正を行うこと。なお、消費税の引上げが行われなければ、別に新たな財源の確保が必要になることは当然だ。
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