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2014.08.26
905号 維新政治塾での私の講演
8月24日に岡山維新政治塾で講演、演題は「これからの国政と地方自治」で約1時間話しましたが、そのうち地方自治に関しては、大要次のとおりです。
① 地方自治とは、端的には「自知=自治」の「自ら知るものが自ら治める」ことだと認識している。住んでいる人が住んでいる地域を治める、それが一番合理的で効率的、かつ民主主義に沿うという思想だ。ジェームス・ブライスという英国の学者は、近代国家は民主政治、民主政治には地方自治が不可欠と説いているが同感だし、わが国に地方自治を導入した明治21年に、山県有朋内務卿は「中央政治の余響」から地方を遮断する効果があると言ったがそれも正しい。
② 憲法の定める「地方自治の本旨」には、「住民自治」と「団体自治」の2つを含むというのが定説だ。「住民自治」とは住民が代表である首長と議員を選挙して政治を行うということ、「団体自治」とは国とは異なる団体(地方自治体)が自らの意思で政治を行うことと解されている。判り易く例示すれば、徳川幕藩体制の藩は、住民自治はゼロだったが相当な団体自治はあり、戦後の地方自治体は住民自治は満点となったものの、団体自治は小さく、その拡大の歴史が今日まで続いている。
③ 国は議院内閣制だが、地方は二元代表制(大統領制)だと対比される。地方では、執行機関である首長(知事・市町村長)を直接公選し、職員は首長が任命する、議決機関である議員も公選し、両者はチェック・アンド・バランス(抑制と均衡)の関係に立つ。また、この関係は車の両輪にもよくたとえられる。一方国は、国会が国権の最高機関であるとともに、国会議員が行政府の長になるシステムだから、議院内閣制では与党は議決機関と執行機関が一体化して来る。
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