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2014.08.01
898号 ゴルフ場利用税の廃止論について
地方税(都道府県税)の中に、ゴルフ場利用税という税があります。ゴルフ場の利用者(ゴルファー)が納税義務者ですが、18歳未満、70歳以上、障害者の他、国体のゴルフ競技や学校の教育活動は非課税となっています。標準税率は1人1日につき800円、制限税率は1200円、都道府県はゴルフ場の状況等によって差をつけることができます。収入額のうち7/10は、ゴルフ場が所在する市町村に交付します。税収は、全国で平成24年度507億円、うち市町村への交付金額は354億円です。これまでの最高税収は、平成4年度の1035億円でした。
この税には、長い沿革があります。昭和29年に娯楽施設利用税が創設され、ゴルフ場はその一つとなりました。市町村へ交付金を出す制度は昭和41年に発足、最初の1/6が、46年に1/3、48年に1/2となりました。平成元年の消費税創設に伴い、他の税は吸収されましたがこの税だけは残り、娯楽施設利用税はゴルフ場利用税に改組されました。併せて市町村への交付率も7/10に改定されました。今日の非課税措置は、平成15年私が総務大臣のとき創設したものです。
消費税率が引き上がる都度、消費税との二重課税の解消を理由にこの税の廃止論が出て来るのはやむを得ませんけれども、一方で全国知事会、全国市長会、全国町村会や全国過疎連盟などが、この税が財政力の乏しい特定市町村の貴重な財源となっていること等を理由に挙げ現行制度の堅持を求め強力に反対することから現行制度が続いています。2016年オリンピックからゴルフが正式競技に復帰すること、東京オリンピックが2020年に開催されること等も廃止論の論拠ですが、それには現行の幅広い非課税措置が有力な反論材料となっているようです。
2016.07.09
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