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2014.03.15
861号 総務委(3月13日)での私の質問(その二)
総務委質問(3月13日)の続きは、大要次のとおりです。
① 地方税の中で地方法人2税(法人住民税と法人事業税)は、地方の経済力に大きな格差があるため、とくに偏在性が目立つ税目だ。この2税の都道府県間格差は約5.7倍になる、ちなみに格差が少ないのは地方消費税で約1.8倍だ。この是正について、総務省はかねがね偏在度の小さい地方消費税と偏在度の大きい地方法人2税の税源交換をめざして、「消費税の地方交付税分(29.5%)→地方消費税」「地方法人2税→法人税の地方交付税分」という振替案を主張して来た。
② 一方、財務省は、「地域間の財政力格差の問題については、地方団体間の水平調整で対応すべき」という考え方で、この両省の妥協案としてできたのが現在の制度、すなわち法人事業税の一部を国税の地方法人特別税にし、その総額を譲与税として地方へ再配分するという制度だ。そしてこの制度は、税制の抜本的な改革において、偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の暫定措置であることが明示され、今回の制度改正で縮小される。
③ こうした経緯のなか、本年4月から消費増税が行われ、地方消費税も最終的には2.2%にまで引上げられる。そうなれば、交付団体については地方交付税で調整されるが、不交付団体については財源超過額が拡大し、財政力格差がさらに拡大する。そのため法人住民税の法人税割りの一部を地方法人税とし、その総額を交付税特別会計に直入、地方交付税の原資とする制度改正が今回、提案されている。これも地方法人課税の偏在是正策だが、大変複雑で判りにくい。そろそろ国、地方を通じる税体系を抜本的に見直す必要があると思うがどうだろう。
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