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2013.11.26
834号 特定秘密保護法案の修正点
特定秘密保護法案は26日に衆院で強行採決され、与野党の対立が続いていますが、わが党は衆院審議の過程において与党に対し、次のような5項目の修正協議を求め、大幅な法案の改善を実現しています。
① 「安全保障」の定義を「国の存立に関わる外部からの侵略等に対して国家及び国民の安全を保障すること」として明文化するとともに、特定秘密の範囲を「安全保障」に関する事項に限定した(第1条)
② すべての行政機関の長に特定秘密の指定権限を付与するのでなく、首相が有識者会議(第18条第2項)の意見を聞いて、政令で定める行政機関の長には指定権限を付与しない仕組みに変更した(第3条第1項)
③ 秘密指定の有効期間は原則30年としつつ、暗号や人的情報源に関する情報等例外中の例外を除き、30年を超えても通じて60年を超えることができないものとした(第4条第4項)。また、秘密指定の解除後、すべての情報を国立公文書館等に移管し、秘密特定の是非を含め検証可能な仕組みに変更した(第4条第6項)
④ 諸外国の法制にならい、「外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又は我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的」とするスパイ行為そのものを構成要件化した(第24条)。これにより、スパイ目的でない通常の取材行為等は不可罰であることを明確化した。
⑤ 特定秘密の指定及びその解除に関する基準等が真に安全保障に資するものであるかを独立した公正な立場について検証し、及び監察できる新たな機関を設置することとした(附則第9条)
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