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2012.01.05
641号 消費増税の国と地方への配分について
民主党税調は、野田首相も出席して大議論の末、12月29日深夜に、消費税増税について結論を出しました。29日には、政府と地方6団体代表による「国と地方の協議の場」も開かれ、消費税率を10%に引き上げた場合の新たな配分につき、国に3.46%分、地方に1.54%分とし、国と地方が3対1か2対1かという論争が続いたなか、地方側にやや有利な形で合意しました。
地方分の1.54%のうち、1.2%分は地方消費税とし、0.34%分は地方交付税として、地方交付税では地方消費税で対応できない弱小市町村の社会保障サービスを支えることとし、配分割合は、消費税を充てる年金・医療・介護・少子化対策のいわゆる「社会保障4経費」を基準に計算しています。
そして、平成22年度の4経費のうち、国の負担は約23.1兆円、地方の負担は地方単独事業を含めて約10.3兆円とはじき、そのうえでこの配分割合が妥当と決論したようです。これで地方の税収は3.9兆円程度増える見通しとなり地方側も納得していますので、私は意見があるものの反対はしません。
現在5%の消費税収は国が2.82%、地方が2.18%、地方分は1%が地方消費税、1.18%が国分の消費税の29.5%を財源とする地方交付税ですから、いずれも一般財源で使途は自由です。地方分の扱いは、現状の取り分はそのまま一般財源とし、引き上げ分は社会保障4経費に充てる建前で、具体的な仕組みは今後の検討です。
また、税率は2014年(平成26年)4月にプラス3%とし、2015年(平成27年)10月にさらにプラス2%とすることになりましたが、最初の引き上げ時の配分比率をどうするかは、これまた今後の検討です。
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