片山とらのすけ

おおさか維新の会

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2011.11.04

624号 復興庁の設置について

 政府は、111日、復興庁設置法案を国会に提出しました。これで、復興関連の主な法案は出揃いましたけれども、現時点は発災以来8か月になろうとしており、恐るべき遅さであると、私は改めて驚いています。政府は1周年となる来年311日までの発足を考えているようです。

 法案は、復興庁の権限として、復興特区の設定や復興交付金の配分のほか、復興施策の立案や各省庁の施策の総合調整、勧告権等を定めていますが、自民、公明両党が想定したような、各省庁の復興に係る権限を一本化、その実施を一手に握るような強力な役所にはなっていません。したがって、両党は復興基本法に定める復興庁の立法趣旨と大きな相違があると批判しています。

 しかし、考えてみれば、復興だけ扱う臨時の役所に、各省庁から寄せ集められる出向者、さらに実施に係る権限、予算はどう分けても、既存の省庁と重複して2重行政になることは過去の例から見ても自明です。せめて、窓口は一本化のワンストップ体制にして、スピーディに事務処理が行われれば願ってもないことでしょう。

 また、復興大臣は専任にし、大臣、副大臣の数を各1増、政務官3増にしたいとしているものの、効果は不明として野党などに反対が強く、修正協議を経て否決される可能性も少なくありません。

 さらに、法案では、復興庁の本庁の所在地は東京とし、岩手、宮城、福島3県に復興局、沿岸地域に支所を置くとしています。これには、本庁は被災地に置くべきだという主張もあり、復興局、支所のあり方についても、各省庁の出先機関との整理がされていないので、いずれもどうなるのか不明です。

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