片山とらのすけ

おおさか維新の会

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2011.08.23

603号 総務委(8月23日)での私の意見

823日午前に総務委が開かれ、衆院から送られた議員立法の「運輸事業の振興の助成に関する法律案」と「東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律案」を審議、全会一致で可決しました。両法案の前者を助成法案、後者を特例法案と略称しますが、私は、質問で次の意見を述べました。

助成法案は、昭和51年度軽油引取税に暫定税率が導入された際、営業用のバス、トラックの輸送コストの上昇を抑えるため、自治事務次官通達で、税の一定額を運輸事業振興助成交付金としてリベートすることを都道府県に要請しました。しかし、通達が根拠だったため、次第に交付金を削減する府県が増えて来たので、今回法制化し都道府県に努力義務を課そうというものです。

私は、地方の一般財源の使途を国が法律で指図するのは、いかにも筋が悪いけれども、暫定税率導入において国が正式に関係者に約束したとすれば、そのことは守られるべきだし、さらに、衆、参全会一致の法制化ですから、その権威からしても都道府県に尊重してもらわなければならないと強調しました。

特例法案の方は、震災被災地市町村の合併特例債については、適用期間を5年間延長して15年間にしようというものです。合併における市町村建設計画に掲げられた事業は、すべて合併特例債の対象となるものの、建設計画自体を大震災による事情変更によって大きく見直さざるを得ない状況ですし、求められる事業も被災前と大きく変わって来るのは当然です。

また、被災地域以外の合併市町村にも、必要ならば類似の期間延長を図るとともに、その他の市町村も、場合によっては何らかの措置が検討される必要があります。

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