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2011.06.21
586号 復興基本法の成立と復興庁
東日本大震災の復興の枠組みを決める復興基本法が、20日午後4時半、参院本会議で可決、成立しました。阪神淡路大震災では、復興基本法は震災から37日目で成立しましたが、東日本大震災の復興基本法成立は、102日目と大幅に遅れています。基本法に基く復興対策担当相は、直ちに任命される見込みです。
基本法は、復興の枠組みとして、首相を本部長とし、全閣僚参加の「復興対策本部」を内閣に設置し、復興の企画・立案、総合調整にあたるとしています。復興対策担当相を置くことも明記しました。また、基本法には復興の実施までを担う「復興庁」を早期に設置、対策本部の機能を引き継ぐことも盛り込みました。政府は年内に復興庁設置法案をまとめ、来年の通常国会に提出する方針です。
政府、与党は当初、復興施策の企画・立案、総合調整は復興対策本部に行わせ、実施は各省庁にやらせる考えでしたが、自民党は復興再生院、公明党は復興庁の設置を主張、3党の修正協議で民主党が自公両党の主張をほぼ採り入れて合意しました。
さらに、基本法では、復興財源としての「復興債」の発行や地域限定で規制緩和をし、弾力的な復興事業を認める「復興特区」制度も創設しました。
私は個人的には、復興庁のような新しい役所をつくることには賛成でありません。ポストや人員が増えて行革に反するだけでなく、各省庁との権限や予算の分担関係が複雑で必ず二重行政となり、自治体や関係者が迷惑することになるからです。つくるのならば、トップに良き人材を得ることと現地本部を中心に機能させることを、強く提言しておきましたが、さてどうなりますか。
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