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2011.02.18
551号 国と地方の消費税配分について
政府・与党は紆余曲折を経ながらも、税と社会保障の一体改革に向け動き出すなかで浮上して来たのが、消費税を引き上げた場合の国と地方の配分問題です。
先だっての衆院予算委で、与謝野経財相は、今のところ地方にという考え方は誰も言わないと答弁、増収分を地方へ回すことに否定的な考えを示しました。一方、片山総務相は、答弁で社会保障制度の検討を行った段階で地方の役割はそれなりに整理されるので、どれほどの財源が必要なのかはおのずと出てくるという言い方で、もう一つ迫力はありませんでした。
与謝野発言が報じられるや、地方側は危機感を募らせ、とくに麻生知事会会長は激怒し、26日に臨時の全国知事会議を開催することが急遽決まったと言われています。石原都知事も記者会見で強い反発を示しました。
現在の消費税は、5%のうち4%が国税、1%は地方税で、使途は自由です。また、国税分の消費税収のうち29.5%は地方交付税として地方に配分していますので、地方分は税収の43.6%(5%のうち2.18%分)を占めています。
社会保障サービスの現状をみると、年金を除く、医療、介護、子育て等のサービス給付のほとんどは地方自治体が担っており、地方の役割は大きく、平成22年度で国庫負担27.6兆円、地方負担16.8兆円ですし、毎年の社会保障費の自然増は国費が約1兆円、地方費が約0.7兆円と見込まれています。
かりに、消費税を完全な社会保障目的税とすれば、交付税の財源にはできません。交付税分は目的税の例外扱いにするか、地方消費税に統合するか等の選択を迫られることになりますが、さて、それがすんなり行くという保証はありません。
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