片山とらのすけ

おおさか維新の会

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2011.01.28

545号 国家公務員制度改革案について

政府が通常国会に提出を予定している国家公務員制度改革関連法案の中核となる国家公務員法改正案の概要が報道されています。3月中旬の提出をめざして、とりまとめるようです。

その主なポイントは、①人事院を廃止し、国家公務員給与に関する勧告(いわゆる人勧)もとりやめる、②人事公正委員会(仮称)を内閣府に新設し、職員の苦情処理や官民交流の基準設定などを行う、天下りの監視、調査にあたる再就職等監視・適正化委員会もそこに置く、としています。

そのうえで、③国家公務員の争議行為禁止の規定は維持するとともに、警察、海上保安庁、刑務所職員等には団結権を認めない、④給与など勤務条件に関する労働協約を結ぶ協約締結権は認める、さらに、⑤内閣府に公務員庁も新設、採用試験や昇進のルールづくりなどの事務を人事院から引継ぐほか、労使交渉の政府側の窓口となる、などです。

この改正で、労働基本権については、一部の職員を除き、団結権の他に労働協約権は認められる一方、争議権は見送られることとなります。給与などの勤務条件は、民間と同様に労使交渉で決まることになりますが、給与法に俸給表が規定されるという条文は残るため、給与の決定は従来通り、国会が最終的な権限を持ちます。

そこで、菅首相と民主党のいう「国家公務員の総人件費2割削減」はどうなるかですが、もともと労使交渉で給与が引き下がる保証はなく、しかも給与法の改正という形で国会が関与することから、まず実現は不透明と思われます。

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