メールマガジン
2011.01.05
538号 国家公務員制度改革案について
昨年の臨時国会で、私は、平成21年衆院選の民主党マニフェストが唱え、22年の民主党代表選で菅首相が強調した国家公務員総人件費2割削減について、参院予算委で1度、総務委で2度、質問をしました。
その要旨は、2割削減をどうやって実現するのか、とくに本年度の人事院勧告につき勧告以上の削減をめざすとしているが、難しいけれども是非やるべきだと迫りました。結果は、私の予想通り人事院勧告と同じ、1.5%、約790億円の削減で、有言不実行、全くの公約違反となりました。
その代り、現在最優先で取り組む構えを見せているのが、国家公務員制度改革の骨格づくりで、労働基本権の回復を中心に、1月中に素案をまとめる方針です。
具体的には、①国家公務員に協約締結権を付与、②政府側に労使交渉を担当する「公務員庁」(仮称)を新設、③現行の給与改定にかかる人事院勧告制度を廃止、が主な内容で、労使交渉による人件費決定の新制度導入を考えています。ただし、協約締結権に続く争議権の付与には慎重論が圧倒的のようです。
しかし、この案で、人件費の大幅カットが実現するかは極めて疑問です。給与が労使の力関係で決まるとすれば、争議権のある英仏独をみても給与は下がっておらず、さらに労使の交渉が決裂、不調になる可能性が高く、中立機関による仲裁制度が整備されなければ、機能しない恐れがあるからです。
さらに、問題は、現在給与は法案として国会で成立することが求められていますが、そうならば国会の関与が労使交渉の大きな制約となると思われます。
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