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2010.12.21
534号 法政大学のシンポジウムから
12月19日の法政大学でのシンポジウムで問題提起された諸点について、改めて考えてみました。一つは、現行の地方自治における二元代表制(大統領制)を基本としつつも、地方自治体の判断でこれと異なる構造を選択できる余地を認めるべきでないかという議論です。
例えば、理事会方式(議員の一部ないし全部が執行機関を兼務し、合議制で決定する方式)、シティ・マネジャー方式(専門家に執行権を丸ごと委任する方式)等複数の選択肢の中から基本構造を選択できることとし、その選択方法は、憲章、自治基本条例、住民投票等によるとするものです。私は面白いと思いますけれども、わが国で簡単にこれらの方式が受入られるかは疑問です。
もう一つは、住民投票の法制化と活用についてです。代表民主制に限界がある以上、それを補完する直接民主制的手法は必要ですが、議会との関係は仲々難しい問題です。法制化に当たっては、まず対象を限定して試行し、その実施状況を見ながら、制度の拡充を図って行くことがベターでしょう。
具体的には、地方自治体の存立に関する基本的事項である市町村合併(場合によっては都道府県合併も可)の是非、議会議員の定数等が考えられます。長と議会が対立し、他にはその解消方法がないような場合も含めてよいかも判りません。
私自身は、以前から、地方自治体の事務執行が明らかに違法か著しく不適当な場合は、国や第三者が差し止めることができる手続を導入すべきだと考えていますが、今回は時間の関係もあって提案しませんでした。
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