片山とらのすけ

おおさか維新の会

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2010.02.05

448号 小沢氏は不起訴処分

 24日、東京地検特捜部は、小沢民主党幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地購入を巡る事件で、同会の事務担当者だった石川衆院議員ら3人を政治資金規正法違反(虚偽記載)で起訴しました。同時に、焦点の小沢氏は、予想に反して嫌疑不十分の不起訴でした。ただし、小沢氏は告発されているため、検察審査会に審査が申し立てられ、不起訴が見直される可能性は残っています。

特捜部は、陸山会がこの土地購入に充てた4億円は小沢氏からの借入金だと認定、石川氏は、この4億円については陸山会の平成16年分の政治資金収支報告書に記載しない方針を小沢氏に報告、了承を得たと供述、これに対し、特捜部はこの供述では、具体性に欠け物証もなく、石川氏との共謀を十分に立証できないとして不起訴としました。心証はまっ黒だけれども、司法の限界というわけです。

 しかし、歴代3人の秘書経験者が起訴された事実は重く、昨年の西松建設事件に続く摘発であり、不起訴としても濃い灰色であることに変わりなく、小沢氏の政治的責任、道義的責任は極めて重大です。また、陸山会の実態と異なる記載は、虚偽記載分約217千万円を含め総額30億円にも及び、関係政治団体間で複雑な資金移動を繰返しています。とすれば、小沢氏は従来捜査中を理由に、十分な説明を避けて来ましたが、捜査が終結した現在、すべてにつき国民により詳細な説明を行う責任があります。

 一方、今回、内外にこれだけ注目を集めながら、嫌疑を十分に解明できなかった検察にも問題があります。公判を控えているとはいえ、鳩山首相など政府与党の発言や動きに影響を受けなかったかを含め、内外の納得が行く説明が必要でしょう。

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