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2009.12.29
437号 8月衆院選に、違憲判決
今年8月30日の衆院選は1票の格差からみて違憲だとした大阪府箕面市の60代男性が地元・大阪9区の選挙無効を求めた訴訟の判決が28日、大阪高裁であり、成田裁判長(菊池裁判長代読)は、現行の選挙区割りで実施された選挙を違憲と判断し、合わせて、選挙無効の請求は棄却しました。現行選挙制度に基づく初めての選挙があった平成8年以降、違憲判断は初めてです。
判決の骨子は、
①「1人別枠方式」(人口比と関係なく各都道府県に定数1を配分する方式)は、合理性と実効性があったが、現時点で法の下の平等を定めた憲法の趣旨に反する、
②1票の格差が2倍に達するのは国民の視点からも客観的にも不平等、本件選挙は2倍超の格差があり違法、
③本件選挙を無効とすると、公の利益に著しい障害が生じるので無効の請求は棄却する、というものです。
8月の衆院選では、有権者数が最少の高知3区と最多の千葉4区の間の一票の格差が2.30倍、大阪9区との間には2.05倍あり、高知3区と比べて2倍以上の有権者がいた小選挙区は全300のうち45選挙区にのぼります。
判決は「1人別枠方式」を格差2倍超の原因と推定していますが、それでは民主党などが言うように、「1人別枠方式」を全廃し、全選挙区の議席を人口比例で振り分けることが、簡単にできるかどうかです。
国民の代表の選出が、単純に人口比だけでよいのかという議論は当然に出るわけで、被告側の上告が予想される一方、政府と各党は次の衆院選までに、格差を2倍未満に抑える法改正という大きな宿題を与えられたことになります。
2016.07.09
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