メールマガジン
2009.12.15
433号 天皇の政治利用について
鳩山首相が中国の習近平国家副主席と天皇陛下との会見を実現するよう指示した問題は、丁度、小沢民主党幹事長が140人を超える国会議員に随行を含め600人の大訪問団を率いて訪中し、胡錦濤国家主席らの歓待を受けたことも重なり、天皇の政治利用ではないかと、きびしい与野党や内外の批判を浴びました。
昨14日、小沢氏は、天皇陛下の国事行為は、内閣の助言と承認で行うと憲法に書いてあるので、政治利用との批判は当たらないと強調、天皇と外国要人との会見は1か月前までに申請を受け付けるという「1か月ルール」は法律で決まったものでないとし、宮内庁長官がどうしても反対なら辞表を提出した後に言うべきだと強く反論したことが、また波紋を拡げました。
まず、小沢氏のいう天皇の国事行為ですが、その中には外国要人の面会までは入らないというのが通説ですし、憲法の精神は、国政に権能を有しない象徴としての天皇の地位に鑑み、国事行為であれ、その他の公的行為であれ、天皇の政治利用は厳に戒めるところに真意があります。
また、「1か月ルール」は法定ではないものの、天皇のご健康を配慮しての手続ならばそれを最大限尊重するのが筋ですし、相手が大国だからとか、個人的な事情があるからとかで、特例扱いすることはやはり問題でしょう。
小沢氏の批判に対し、宮内庁長官は、これは私の役回りでやめるつもりはないと表明、それに多くの支持が寄せられていますが、選挙の「民意」があれば、「政治主導」ならば、何をやってもよいというのは、正に思い上がりと言わざるを得ません。
2016.07.09
2016.06.29
TV出演(BS日テレ、『深層NEWS』)のお知らせ2016.6.29.22:00
2016.06.25
TV出演(BS朝日、『激論!クロスファイア』)のお知らせ2016.6.25.10:00
2016.06.21
TV(テレビ朝日、報道ステーション)出演のお知らせ2016.6.21.21:54
2016.06.21