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2009.11.03
421号 マニフェストと所得控除制度
衆院予算委員会を舞台に、本格的な論戦が11月2日から始まり、初日、野党からはマニフェストの内容とその変更に対する政府の考え方について質問が集中しました。マニフェストは国民との契約だからできるだけ実行する、できないときは当然責任をとる、国民に信を問うことも辞さないというのが鳩山首相の答弁です。
さて、来年度税制改正は、新しい政府税調で検討が始まりましたが、その中で所得税の控除制度を大幅に見直す検討に入ったことを政府高官が明らかにしました。一般の扶養控除に加え、16~22歳の高校生、大学生の子どもがいる場合に適用する「特定扶養控除」の額を縮小し、さらに「給与所得控除」にも上限額を設ける議論が提起されています。
そこで問題となるのが、マニフェストにない特定扶養控除の見直しです。もともと新政権は、「控除から手当へ」という所得税改革の基本方向に沿って、中学校卒業までの子どもに配る子ども手当に見合う一般扶養控除は廃止するとしていましたが、高校授業料の無料化を行うならば、それに併せて特定扶養控除の縮小も検討しなければバランスがとれないという理屈が出て来ました。
また、現在検討されている給与所得控除に上限額を設ける案や一連の控除見直しを住民税にも適応したらという案は、マニフェストには書かれていません。
税制を含めて、マニフェストの尊重は当然としても、情況に併せその修正補完をどう行い、国民にどう説明するか、その点にも新政権の今後の命運がかかっているのは確かです。
平成21年11月3日
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