片山とらのすけ

おおさか維新の会

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2009.10.09

414号 地方分権に関する第3次勧告について

 先日、地方分権改革推進委員会は、国の地方に対する892条項の義務付け・枠付けの廃止・縮小を柱とする第3次勧告を決定し、鳩山総理に提出しました。法令による義務付け・枠付けは、約1万条項を超えますが、勧告は、このうち施設の設置基準、地方の事務に対する国の許認可など3分野を特に問題とし、そのうえで、廃止するか、単に参考となる「参酌基準」に改めるか、または国の関与を縮小するよう提言しています。

 今回の勧告は、第1次、第2次に比べ地味ですけれども、住民福祉に直結した事項が多く、実質的意義は極めて高いものです。例えば、保育所の場合、法令で子ども1人当たりの屋外遊び場の面積や保育士の数などの最低基準が規定されていますが、これを全国一律の義務付けでなく参酌基準とすれば、地方議会が条例で独自の基準を設定でき、地域の実情に応じたより合理的な対応が可能となり、不足している地域でも弾力的に設置できるようになります。

 また、地方の都市計画決定などに関する国との協議や同意の廃止、縮小はかねてから地方の要望が強いもので、これができれば、国から地方への権限移譲となり、地方の自主性を高めるとともに、行政の簡素、効率化にもつながることは確実です。

 勧告は出ましたが、関係府省は様々な理由で抵抗するものと思われます。それを突破するのは、まさに新政権お得意の「政治主導」しかありませんし、総理も総務相も早急な実現を約したようですから、それがどのようなタイミングで発揮されるのか、地方は期待を込めて見守っています。

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