メールマガジン
2008.11.14
321号 定額給付金の所得制限
自民・公明両党は、追加景気対策の柱である「定額給付金」の概要をまとめましたが、それは給付額を1人当たり1万2000円とし、18歳以下と65歳以上には8000円を加算する、問題とされた所得制限については、市区町村の判断にゆだねるとともに、所得制限を設ける場合には所得1800万円を下限とするという内容です。
給付金の総額は1兆9600億円、財源は財政投融資特別会計の剰余金(いわゆる「埋蔵金」)を充てる考えです。政府は、この与党合意を受け、本年度第2次補正予算案と関連法案を来年1月召集の通常国会をできるだけ前倒して(場合によっては1月5日召集)提出し、今年度中に支給する方針ですが、野党は補正予算案等に真向から反対する構えです。
そして、自民党内には、衆議院解散は、第2次補正予算に基づく給付金支給を確実にし、来年度予算を成立させてから行うべきだという意見が多くなっています。
さて、問題は、市区町村にゆだねられた所得制限についてです。鳩山総務相は11月13日の衆院総務委で地方の反発を考慮してか全世帯給付が大原則と答え、いくつかの市は早々に制限を設定しない意向を明らかにしています。
平成10年度の地域振興券配布について事実上のとりまとめをした私の経験からしますと、国の施策を一方的に実行させられる市区町村が、自らの判断で、手間とカネのかかる所得制限をする可能性は相当に低いと考えます。
麻生総理が、地方分権だから云々の発言をしたと伝えられていますが、このことは本当の地方分権とは、似ても似つかないものであることは言うまでもありません。
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