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2008.07.18
288号 農地転用許可制度について
地方分権改革推進委員会の第一次勧告を受けて、先般、政府の本部決定が行われましたが、最後まで難航したのが農地転用許可制度です。 このことで、総務大臣と農水大臣の折衝2回、官房長官を交えての三大臣折衝2回、しかも、その結果は「勧告の方向により」、他の要因も入れて今後結論を出すという先送りで、期待を裏切るものでした。 勧告は、4ha超の大臣許可、2ha超4ha以下の大臣協議は廃止して都道府県の権限とし、2ha以下の許可等は市へ移譲するというものですが、農水省は、食料の安定供給、優良農地の確保という大義名分を振りかざし、一歩も譲ろうとしません。 農水省の心配は私にも判ります、地方は地域活性化のために転用意欲が極めて強く、選挙もあって、首長・議会は要請を押え切れないのではないかという不信です。 しかし、考えてみれば、土地利用を通じた生活空間づくりは、他の施策と合わせて一体的に、地方に責任を持ってやらせることが本来の姿ですし、土地利用に関する個別の権限行使は国民の目の届く地方で、スピーディに行われるべきです。 すでに、都市計画法等の権限がそうなっているのに、農地だけ何故そうがんばるのかという感じです。 農地転用の許可基準について法律と政令にできるだけ厳重に書込み、解釈も厳格にして裁量の余地をなくすこと、それらに違反したら、事後に是正できる措置をはっきり盛込むこと、それでも農地転用の権限移譲は難しいのでしょうか。
2016.07.09
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